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居宅介護支援 梅郷介護 運営規程

 

 (事業の目的)

第1条 株式会社ファウンテンが開設する居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の

    事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、

    事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを

    目的とする。

 (運営の方針)

第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅に

    おいて、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。

   2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療

     サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立

     場でサービスを調整する。

   3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの

     綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 一 名 称 梅郷介護

 二 所在地 東京都足立区梅田5-18-8 2F

 

 (職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 一 管理者  介護支援専門員  1名

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護

  支援の提供にあたるものとする。

 二 介護支援専門員       1名以上  常勤職員   1名以上(管理者と兼務1名)

                       非常勤職員    名

   介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。

 三 事務職員  (本社非常勤職員)

   事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。

 

 (営業日及び営業時間)

第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 一 営業日 月曜日から金曜日まで

         ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。

 二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

 三 緊急時、利用者の希望があればこの限りではない。

 

 (指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の

  利用料の額は、別紙料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービス

  である時は、利用料を徴収しない。

  一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決し

   なければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。

   利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関

   するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画

   及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の

   提供を行う。

   居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。

   適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用

   者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。

   課題の分析について使用する課題分析票は全社協方式等を用いる。

 二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サー

   ビス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)

   するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計

   画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタ

   リングの結果を記録する。

 三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を

   求めるものとする。

 四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又

   はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談

   に応じることとする。

 2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を徴収

   する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

   通常の事業の実施地域を越え1km毎に   50円

 3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上

   で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 

 (通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、足立区の区域とする。

 

 (相談・苦情対応)

第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または

    居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

 

 

(事故処理)

第9条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行う

   とともに、必要な措置を講じる。

 2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

 3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

第10条(虐待防止に関する事項)

 事務所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、次に掲げるとおり、必要な措置を講じる。

 一 虐待防止に関する担当者、及び責任者を選定する。

 二 介護支援専門員に対する虐待防止を啓発、普及するための研修を年1回以上実施する。

 三 虐待防止のために対策を検討する委員会を設立し年1回以上開催する。

 四 虐待防止のための指針を作成し、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の

  尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに、高齢者虐待の

  早期発見・早期対応に努め、もって高齢者の権利利益の擁護を実現することに努める。

 五 事業所はサービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを区市

  町村に通報する。

 

第11条 (業務継続計画の策定等)

 一 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に

  実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」とい

  う。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

 二 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

  実施するものとする。

 三 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

第12条 (衛生管理)

  感染症の予防及びまんえん防止に努め、併設事業所の感染防止に関する会議、感染対策の為の委員会

  等においてその対策を協議し、対応指針等を策定し感染症の蔓延の状況に応じた対策を行う。また

  研修会や訓練を実施し、感染対策の資質の向上に努める。

 

第13条 (ハラスメント対策の強化に関する事項)

  「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」に基づき、職場において行われる性的な言動又は

  優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、介護支援専門

  員の就業環境が害させることを防止するための必要な措置を講じる。

 

第14条 (身体拘束)

  事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

  身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを

  得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急をやむを得

  ない理由を記録するものとする。

 (その他運営についての留意事項)

第15条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、

     また、業務 体制を整備する。

 一 採用時研修   採用後3カ月以内

 二 継続研修   年2回

 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく

   なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ファウンテンと事業所の管理者との協議に

   基づいて定めるものとする。

 

 

 

  附 則

 この規程は、平成25年 7月 1日から施行する。

       平成30年 4月 1日から施行

       令和 元年 7月 1日から施行

       令和 4年 6月 1日から施行

       令和 5年 2月 1日から施行

       令和 6年 4月 1日から施行

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