居宅介護支援事業所重要事項説明書
1.当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電 話 (03-6806-4808)
(月~金曜日 09:00~18:00)
担 当 介護支援専門員 島村 裕子 /管理責任者 島村 裕子
ご不明な点は、何でもおたずねください。
2.居宅介護支援事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 梅 郷 介 護
所在地 〒123-0851 東京都足立区梅田5-18-8 2F
事業所の指定番号居宅介護支援事業 ( 東京都 第1372109601号)
サービスを提供する実施地域 ※足立区 ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)事業所の職員体制 管理者 1名 介護支援専門員 1名以上
(3)営業時間月~金曜日 午前 9時から 午後 6時まで
(土曜日・日曜日・祝日・12月30日~1月3日は休業)
緊急時、利用者の希望があればこの限りではありません。
(4)事業計画及び財務内容について事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全て
の方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
3.居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ付属別紙2
「サービス提供の標準的な流れ」参照4.利用料金
(1)利用料(ケアプラン作成料)要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。(居宅介護支援利用料)料金は別紙にて記載といたします。
(2)交通費前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。(1Km毎 50円)
(3)解約料お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
(4)事業計画及び財務内容について事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
5.サービス内容に関する苦情
(1)当事業所の相談・苦情窓口当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。
(2)その他の窓口当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
6.当法人の概要法人種別
・名称 株式会社ファウンテン
資本金 3,000,000円(資本準備金含まず)
※令和5年2月1日現在設 立 平成21年04月
所在地・電話 〒123-0851 東京都足立区梅田5-24-7-501
代表取締役 島村 保
電話 03-5888-7205
事業内容 居宅介護支援事業、地域密着型通所介護事業 (付属別紙1)
要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。
1.提供する居宅介護支援について・利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
・居宅サービス計画書作成にあたって、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
・居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
・作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2.要介護認定後の契約の継続について
・要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
・また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続します。
3.要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。
4.注意事項要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
(1)要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
(2)要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。
サービス提供の標準的な流れ
居宅サービス計画作成等サービス利用申込み
当社に関すること居宅サービス計画作成の手順、 サービスの内容に関して大切な説明を行います
居宅サービス計画等に関する契約締結
※利用者は区役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出を行っていただきます。(提出代行可能)
事業者の選定
当社と契約をするかどうかをお決めいただきます
ケアマネジャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します
地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービスを選んでいただきます
利用者による サービスの選択
提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します
計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調整を行います
サービス利用に関して説明を行い、利用者やご家族の意見を伺い、同意をいただきます
居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います
◆ サ ー ビ ス 利 用 ◆
利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います
毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します
利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実施状況の把握を行います。
居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。